第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は正式名称を特定非営利活動法人権利擁護たかつきと称し、日常活動においては「NPO権利擁護たかつき」と略する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を大阪府高槻市に置く。

第2章 目的・事業
(目的)
第3条 この法人は、認知症・知的障害・精神障害など意思能力が十分でない方々の生活上の困難を取り除き、その生活の安全を確保
すると共に、安心して快適な生活ができるよう援助し、引いては、地域と社会の福祉を増進し、広く公益に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行なう。
(1) 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行なう。
(1) 権利擁護相談事業
(2) 後見人等受託業務並びに被後見人等に対する支援事業
(3) 成年後見制度に関わる研修企画,講師派遣事業
2 この法人は、次のその他の事業を行なう。
(1) 旅行会社紹介事業
3 前項に掲げる事項は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行なうものとし、その利益は,第1項に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会する個人又は団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとする者は、その旨を記載した入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、入会の申込があったときは、正当な理由がない限り入会を承認しなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、または、会員である団体が消滅したとき
(3) 正当な理由なく一年以上会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において、正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには,それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または、当該役員
並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 すべての理事は、この法人を代表し、理事長はこの法人の業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または、理事長が欠けたときには、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行なう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為、または法令若しくは定款に違反する重大な
事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況,または、この法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のためまたは増員によって就任した役員の任期は、それぞれ前任者または現任者の任期の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会
が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があったとき
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で、報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第5章 委員会
(委員会)
第20条 この法人に、権利擁護相談事業、後見人等受託業務並びに被後見人等に対する支援事業、成年後見制度に関わる研修企画、
講師派遣事業を専門的見地から迅速かつ適切に実施するため委員会を設け、必ず第三者を含む福祉・医療・法律等の専門的知識・経験
を有する者により構成する。
2 委員は、5名以上7名以内とし、必ず、福祉・医療・法律の知識・経験を有する者を各1名は置くこととする。
3 委員は、理事会が任免する。
4 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
5 委員会の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 事務局及び職員
(事務局)
第21条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第22条 事務局に、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
3 職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 総 会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更、合併、解散
(2) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(3) 事業報告及び活動決算
(4) 役員の選任・解任及び報酬
(5) 会員の除名
(6) その他、運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集を請求したとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第27条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に、総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第3項によって予め通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数を持って決し、可否同数のときは議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(表決権等)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、予め書面をもって表決し、または、他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の場合における前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在数
(3) 出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること)
(4) 審議事項及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第8章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事の総数が3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3) 第15条第4項第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号による招集があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
但し、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りでない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決、,可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第40条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保管しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 出席した理事の数(書面表決者については、その旨を明記すること)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に関わる活動
(2) その他の事業
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(経費の支弁)
第44条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に関わる活動
(2) その他の事業
(会計の原則)
第46条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行なうものとする。
(事業計画及び予算)
第47条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。またこれを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第48条 前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を支出するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第49条 第47条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、
予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を受け、
総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他、新たに義務を負担し、権利を放棄しようとするときは、
理事会の議決を経なければならない。

第10章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 合併および破産手続開始の決定による場合を除く、解散後の残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項の
規定に掲げるもののうち、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経て選定したものに帰属させるものとする。

第11章 雑 則
(公告の方法)
第56条 この法人の公告は、官報により行なう。
(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
理 事 長    前 川 幸 夫
副理事長   諸 富 敬 章
理   事   板 垣 善 雄
理   事   高 岡 克 行
理   事   八 木 晴 子
監   事   小 山 操 子
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、法人成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人) 入会金 10,000円 年会費   10,000円
(2) 正会員(団体) 入会金 100,000円 年会費  100,000円
(3) 賛助会員   入会金   なし   年会費 一口 5,000円(一口以上)
附 則
この定款は、平成24年10月16日から施行する。