このページでは、成年後見制度に関することを中心に、当法人の利用方法などについてQ&Aにまとめています。
成年後見制度の活用を検討されている方、施設の方は、これからの支援や関わり等にご活用ください。
Q1.成年後見制度の活用を検討したいのですが、もう一歩踏み込めません。説明に来てもらえますか?
A.施設、法人、企業、個人のお宅を問わず、成年後見制度の利用を検討されている方や利用でお悩みの方は事務局スタッフが
ご説明に伺い、ご相談に応じます。
Q2.成年後見を依頼してから、どれぐらいの期間で支援が開始されますか?
A.後見等(補助・保佐・後見)について、いずれも医師の診断から始まります。
医師の診断書の完成から、後見等の申立に着手することで支援を開始します。
期間はあくまでも目安ですが、申立後おおよそ2~3か月で手続の開始が決定されます。
Q3.成年後見制度を利用しようと思いますが、手続きを手伝ってもらえるのですか?
A.申立支援は行っておりませんが、申立を行う専門職のご紹介やアドバイスは行えます。
ご相談内容やケースによっては、ご希望に沿えない場合がございますので予めご了承ください。
Q4.成年後見制度を利用すると、どれほどのお金がかかるのですか?
A.申立手続にかかる実費費用として2~3万円、鑑定が入った場合は鑑定費用として3~5万円が必要(鑑定が入らない場合は不要)です。
その他の費用は、各々の相談機関にお問い合わせください。
後見開始後の後見人等の報酬はご本人の財産や所得、後見人等の業務内容に応じて家庭裁判所が決定します。
※市町村長による申立の場合:申立手数料や後見等開始後の報酬を負担することが困難な方は、
市町村の利用支援事業にて支払っていただける場合があります。
Q5.知り合いの家のおじさんが、認知症のようです。成年後見を依頼できますか?
A.認知症の程度によりますが、ご本人が希望すれば申立は可能です。
ご本人の意思が確認できない場合には、四親等内の親族からのご依頼が必要となります。
Q6.自分の老後が心配です。あらかじめ成年後見人を依頼しておくことは可能ですか?
A.公証役場において、あらかじめ受任者を決めて「任意後見契約」を締結しておくことが可能です。
認知レベルの低下による混乱を回避する方法として有効です。
後見が必要となった時点で、受任者が家庭裁判所に申立て「後見監督人」を選任してもらい、後見業務に着手することになります。
Q7.息子に障がいがあります。福祉サービスは利用していますが、親亡き後が心配です。
A.ご子息に知的障がいや精神障がいがある場合、将来の福祉サービスの利用や財産の保全などにおいて、
本人に有益となるように成年後見人が関わっていくことが可能です。
保護者である親御さんが亡くなられてからでは、本人が混乱してしまう場合があり、親御さんがお元気なうちに手続を始め、
早めに「親亡き後」の将来の生活を形成しておくことが重要です。
Q8.消費者金融に大きな借金をしています。こんな場合でも後見人等になってもらえるのですか?
A.日常生活に大きな支障があり、かつ障がいゆえに回避が困難な場合には一度ご相談ください。
適切な対応を検討します。その上で、後見人等による支援が望ましい場合は、受任や手続をご案内します。
Q9.実際に成年後見人等をつけたら、どのような支援をしてもらえるのですか?期限はあるのですか?
A.期限はありません。法人として継続して支援を行います。家庭訪問、施設・病院への定期的な訪問に限らず、
必要な事務手続やケア会議への参加、財産管理、その他必要と思われることを支援します。
Q10.後見人等になってもらうまでの流れはどのようなものですか?
A.後見人等を受任するまでの流れは次のとおりです。
①「権利擁護たかつき」に相談
生活上のさまざまな課題を伺い、成年後見制度の利用を念頭に入れながら、克服に向けて一緒に考えます。
② 医師による診察
ご本人の判断能力に関する診察を受けます。診察の中で必要と判断された場合は、鑑定を受けます。
③ 申立を行う専門職におつなぎして、手続きに入ります。
家庭裁判所での面接(特に事情がある場合は自宅や施設での面接も可)を経て、法人後見の受任を正式に決定してもらいます。
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